Q&A
よくあるご質問
Q&A よくあるご質問
岐阜県医学生修学資金ガイドブック(P73~P83)「Ⅲ Q&A」の中から抜粋
返還免除に関する質問
Q12 医師免許を取得できなかった場合、直ちに修学資金の返還を求められますか。
A12 大学を卒業した月の翌月から起算して2年以内に医師免許を取得できなければ、返還していただくことになります。
例えば、令和6年(2024年)3月卒業の方は、令和8年(2026年)3月までに医籍に登録される必要があります。
Q13 専門とする診療科は自分で決められますか。
A13 返還免除を受けるための条件として診療科を指定することはありません。ただし、地域医療コースで入学した方については、出身市町村の医療機関での勤務が義務付けられていますので、総合内科等の地域医療への貢献度が高い診療科を専攻されることが望ましいと考えます。
Q14 修学資金免除条件の一つである県内での初期臨床研修について、なぜ、県内で行う必要があるのですか。
A14 初期臨床研修は、医師としての第一歩を踏み出すためのものですが、修学資金受給者については、併せて、本県で働く医師としての第一歩を踏み出すものと考えています。
本県において初期臨床研修を行うことによって、県内の医療状況を実務に即して的確に把握できるなど、本県で働く医師として必要な情報を得ることが可能になります。
初期臨床研修後、速やかに地域に根ざした適切な医療が提供されることを期待し、県内での初期臨床研修を義務として課しています。
修学資金の返還と利息の取扱いに関する質問
Q18 修学資金を返還することになった場合、実際に業務に従事した期間の長短に応じて返還額は変わりますか。また、利息も支払う必要がありますか。
A18 実際に業務に従事した期間の長短にかかわらず、全額を返還していただきます。また、利息については、年10%となりますが、平成24年度(2012年度)以前に新規に貸付けを受けた方に係る修学資金と平成25年度(2013年度)以後に新規に貸付けを受けた方に係る修学資金では、取扱いが異なります。
また、利息を加えて返還していただく方は、次のような方です。
②平成24年度(2012年度)以前に新規に貸付けを受けた方で、修学資金を返還することとなった場合の利息の加算について適用を受ける旨の承諾書を提出されている方
Q19 業務従事期間中に不慮の事故等により医師として働けなくなった場合、あるいは死亡した場合、修学資金の返還並びに利息の支払いをしなければなりませんか。
A19 規則第14条第8項において、「業務に起因する死亡、疾病その他やむを得ない理由により・・・業務を継続することができなかったときは、・・・修学資金の返還債務の全部を免除する」と規定されており、業務に起因する場合は、修学資金及び利息を支払う義務が免除されます。
また、規則第15条において、「第14条に規定する場合を除くほか、・・・死亡、疾病、災害その他やむを得ない理由により業務に従事することができなくなったと認められるときは、・・・修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる」と規定されており、業務に起因しない場合は、個別の状況に応じ、修学資金及び利息を支払う義務の全部又は一部が免除される場合があります。
その他制度の見直しに関する質問
Q24 平成29年度(2017年度)の第1種修学資金の見直しとは何ですか。また、業務従事期間が1年短縮となる「へき地等医療機関」や「医師不足診療科」とは具体的にどこですか。
A24 平成30年度(2018年度)以前の地域枠入学者(第1種修学資金受給者)における、平成29年度以降の知事が指定する医療機関等での勤務期間については、岐阜圏域以外のへき地等医療機関に一定の条件で2年間又は岐阜圏域以外の医師不足診療科で5年間勤務した場合には、業務従事期間が1年間短縮されます。
また、一定の条件とは、原則月1回程度(最低でも年に複数回程度)、へき地診療所への診療支援及び訪問診療等のへき地医療支援を行うことが不可欠となります。
へき地等医療機関とは、本ガイドブックのP84~P86の「岐阜圏域以外の医療機関等・業務従事期間短縮の対象となる医療機関等の一覧」で掲げた病院です。
また、医師不足診療科とは、産婦人科、小児科、麻酔科及び救急科(ただし、岐阜圏域以外の指定医療機関)です。
岐阜県コース・地域医療コースに関する質問
Q38 地域医療コースで入学した場合、初期臨床研修先は出身圏域で行う必要がありますか。
A38 原則、出身圏域の臨床研修指定病院で研修していただくことになります。よって、臨床研修病院のマッチングの際には、出身圏域の病院を複数登録するようにしてください。
Q39 初期臨床研修修了後、すぐに出身市町村の医療機関等で勤務することになるのですか。
A39 初期臨床研修修了後の残りの義務年限7年間のうち、4年間は出身圏域及び出身市町村に所在する知事が指定する医療機関等で勤務する必要がありますが、勤務時期は本人、市町村及び岐阜県医師育成・確保コンソーシアム等の意向を踏まえ決定することになります。
Q40 地域医療コースの場合、2年間は必ず出身市町村で勤務しなければなりませんか。
A40 原則2年以上、出身市町村の医療機関で勤務いただく必要がありますが、勤務先については出身市町村の意向を踏まえ決定することになりますので、本人の意向や特別な事情がある場合には協議いただくこととなります。
業務従事期間に関する質問
Q45 業務従事期間における「勤務」は、正規職員としての勤務である必要がありますか。
A45 業務従事期間における勤務は、常勤的な勤務(原則として各病院で加入する健康保険の被保険者かつ当該病院において週の所定労働時間が少なくとも30時間以上)であれば該当します。
Q46 業務従事期間に大学院在学、県外勤務、育児・出産、病気による休業等をした場合、業務従事期間の取扱いはどうなりますか。
A46 本ガイドブックのP64~P69に例示していますが、様々なケースが想定されますので、検討される場合は、岐阜県またはコンソーシアム事務局へ相談してください。
Q48 県外の医療機関等において勤務しようとする場合は、どのような手続きが必要ですか。
A48 県外の医療機関等において勤務しようとする場合は、修学資金返還免除条件を満たす業務従事の継続性が保持されることを確認するため、あらかじめ県外勤務承認申請書(規則第9号様式の2)を県へ提出し、承認を得ることが必要です。
また、県外勤務承認申請書を提出するにあたっては、勤務する予定の県外の医療機関等が発行する「医師勤務予定書」(要綱第4号様式の2)を添付していただきます。
なお、平成24年度(2012年度)以前に新規に貸付けを受けた方にあっては、岐阜県医学生修学資金貸付規則第13条第1項の規定による修学資金を返還することとなった場合の利息の加算について適用を受ける旨の承諾書(要綱第6号様式)も同時に提出していただく必要があります。
Q49 育児のため短時間勤務や部分休業(以下「育児短時間勤務」という。)をした場合、業務従事期間として算入されますか。
A49 育児のため1日又は1週間の労働時間が正職員の4分の3未満であったり、健康保険の被保険者とならないような育児短時間勤務を行った場合(子が小学校就学の始期に達するまでの期間に限る)には、以下の計算式により業務従事期間に算入することとします。
(※平成21年6月に改正された育児・介護休業法で義務化された短時間勤務制度を適用)
ア | |
イ | 上記アに基づいて算出した月数に1月未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。 |
ウ | 育児短時間勤務の開始日又は終了日が月の途中の場合は、当該月は1月勤務したものとみなす。 |
エ | 育児休業期間が満了した日の翌日から育児短時間勤務をした場合において、当該日が月の途中である場合は、当該日の属する月は勤務期間から控除する。 |
よって、短時間勤務や部分休業を取得しようとする場合は、事前に岐阜県またはコンソーシアム事務局へ相談してください。